2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
消費者被害に関する国家賠償請求訴訟で消費者庁が被告になるんですか。このままでは、消費者保護に尽力してきた人たちの努力が無駄になってしまいます。 電子契約を導入することに関して、様々な消費者団体、弁護士会、地方議会などから反対の意見書が数多く届けられています。消費者問題に取り組んでいる人たちから懸念の声が上がり、削除すべきだという要望が出され、国会の審議でも強く求められました。
消費者被害に関する国家賠償請求訴訟で消費者庁が被告になるんですか。このままでは、消費者保護に尽力してきた人たちの努力が無駄になってしまいます。 電子契約を導入することに関して、様々な消費者団体、弁護士会、地方議会などから反対の意見書が数多く届けられています。消費者問題に取り組んでいる人たちから懸念の声が上がり、削除すべきだという要望が出され、国会の審議でも強く求められました。
そのときに、国家賠償請求訴訟、この詐欺の大型裁判の中で、この法律を作った消費者庁と、この法律を仮に成立させたら国会が国家賠償請求訴訟の対象になるかもしれませんよ。故意、過失がある、違法性がある、損害が発生している、損害が発生する可能性が極めて高いにもかかわらずこの法律を作った。どうですか、消費者庁が国家賠償請求裁判の被告になっていいんですか。
二〇〇四年十一月二十九日のアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟の最高裁の判決で、そのように言われております。ですから、こういう事実があるんですよね。 驚きました。 それで、この教科書検定基準、皆さんが作ったんですけれどもね、文部科学省が。それで、大臣の答弁も、この最高裁というのは言わずに、政府の統一見解だけ言うんだけれども。
平成二十八年には、理事の再任手続が行われていないことが発覚し、千葉県により仮理事が選任される事態となり、令和二年には、解雇されながら勤務を続けていた元職員から未払給与の請求訴訟が提起され、法人側が敗訴したほか、計算書類の無届け、無公表や役員報酬の不適切支給など、法人運営に著しい問題を抱えていたことから、平成二十八年度以降、所轄庁である千葉県において指導がなされてきたと承知しております。
産業界だけではなくて、実務家の方々、また有識者、学者の方々からも、例えば、日本の現行制度でも、損害賠償請求訴訟を提起せず、まず差止め請求訴訟のみを提起すれば、損害賠償に係る審理を経ることなく侵害の有無について判決を得ることができ、その上で損害賠償請求訴訟を提起し、損害賠償額について判決を得ることができるのではないか、そんな意見がございました。そのように、現行制度で対応できるのではないかという意見。
最高裁判所におきましては、毎年、司法統計として、特定の事件類型ごとに事件数を集計するなどして、その結果を公表しているところでございますが、その中には損害賠償請求訴訟の事件数の統計もあるものと承知しております。
裁判事務に関しては、土地所有権の集約、例えば時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等の業務を行っています。
なお、民事訴訟法にも同様の趣旨の規定がございますので、現行法に基づいて開示請求訴訟を提起する場合におきましても、海外事業者に対する裁判管轄が認められているところでございます。
今回の改正は、現行法に定める発信者情報開示請求権を存置した上で、これに加えまして新たな裁判手続を創設等するものでございますので、既存の手続であります開示請求訴訟や、さらには任意開示といった手続についてもこれまでどおり活用することは可能でございます。したがって、選択できるということでございます。
この問題をめぐって、NEXIは三十三億円は特別損失として準備金を減額し補填をしたんですけれども、政府が全額を出資して実質的な税制優遇も受けているNEXIのこの対応に、内部統制に甘さがあった、民間企業なら経営陣に損害賠償請求訴訟が起きる案件だと専門家などが厳しい指摘を行っています。
裁判事務としては、土地所有権の集約、例えば、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等に関与しています。また、簡易裁判所における土地を目的とする訴えに関して、原告、被告双方又は一方に司法書士が訴訟代理人として選任された率は、司法統計上、平成二十七年から令和元年において大体平均五七・六六%、五七%ほどとなっております。
まず、委員は、それぞれの目的が異なるというふうにおっしゃっておられましたけれども、それは、私どもからすると、予備的調査というその制度の趣旨、行政監視を目的とするという制度の趣旨と、それから、国家賠償請求訴訟というのは損害賠償の法的責任の有無を明らかにするという、そういう訴訟の、大きな意味での趣旨、そういった点では異なるかと思いますが、個別に当てはめてきた場合、先ほど大臣から御答弁させていただきましたとおり
一方で、御指摘の国家賠償請求訴訟の目的は、原告が提出された訴状におきまして、誰の指示に基づいてどのような改ざんが行われ、その結果どのようなうその答弁が行われたかについて公的な場で説明するという点にあるなどと、これも同じく記載をされております。御存じのように。
その上で、お断りしておきますが、目下、これは係属中の国家賠償請求訴訟においてこの話がずっと行われておりますので、これは存否を含めまして求釈明事項の対象となっておりますので、これは、文書提出命令の申立てがなされる、いろいろなこともありますので、訴訟外、これは訴訟外ですから、訴訟外の言動によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと、そのように考えておりますので、先ほど申し上げましたように、今
御指摘のファイルについては、亡くなられた近畿財務局の職員の御遺族が国に対して提起された国家賠償請求訴訟において、御遺族が提出を求められているものを指していると思われますが、訴訟に関わる事柄であるため、財務省が回答を差し控えているものと理解をしております。 税制の所得再分配機能についてお尋ねがありました。
お尋ねのファイルでありますけれども、亡くなられた近畿財務局の職員の御遺族が国に対して提起された国家賠償請求訴訟において御遺族が提出を求められているものと思われますが、訴訟に関わることであるために、財務省が回答を差し控えたものだというふうに理解しています。
○大鹿政府参考人 恐縮ですが、先ほどの答弁の補足ということで御理解いただきたいと思いますが、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でありまして、お答えしていますとおり、私どもとしては、訴訟の過程において対応を検討すべきであるというふうに考えているところであります。
他方で、赤木ファイルを作成した亡き赤木俊夫氏の夫人が提起をした国家賠償請求訴訟において、財務省は、裁判の結論に影響はないからという理由で、やはり赤木ファイルの提出を拒み続けています。 国会では、裁判に不当な影響を及ぼすとの理由で提出を拒み、裁判所では、裁判の結論に影響はないとの理由で提出を拒むのは、大いなる矛盾であり、二枚舌です。
御指摘のファイルにつきましては、現在も係属中の国家賠償請求訴訟におきまして、存否を含めて求釈明事項の対象となっております。また、先般、原告から裁判所に対して、文書提出命令の申立てがなされたところでもあります。したがって、訴訟に関わることでありますことから、訴訟外でお答えすることは差し控えておるところであります。
なお、国政調査権を背景とした国会における質疑あるいは質問主意書に対します答弁におきまして、国家賠償請求訴訟の一方当事者である国として訴訟に関わることについて回答を差し控えているという例は、国として一般的にあるものと承知をしております。
○麻生国務大臣 先ほど度々申し上げておりますとおりでありまして、この国家賠償請求訴訟の一方の当事者であります国、私どもとしては、財務省としては、これはあくまでも訴訟の場で国として主張を明らかにした上で、そして証拠に基づいて立証を尽くすということでありまして、裁判所の判断を仰ぐということが基本なんだと思いますので、訴訟以外の言動等々について訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではない、これはずっと申
御指摘のファイルでございますけれども、現在係属中の国家賠償請求訴訟におきまして、存否も含めて求釈明事項の対象となっております。その上、先般、原告側から文書提出命令の申立てがなされているというところでございます。
○麻生国務大臣 今のファイルにつきましては度々御説明申し上げておりますけれども、これは現在係属中の国家賠償請求訴訟というものがやられている最中なのは御存じのとおりです。
○麻生国務大臣 今申し上げたとおりなんですが、お尋ねの件ですけれども、これは国家賠償請求訴訟の係属中でありますから、訴訟に関わることであるためコメントを差し控えたいということにしかならないと思っております。
国家賠償請求訴訟及び予備的調査のいずれも、文書改ざん等の問題の真相を明らかにすることを目的として御指摘のファイルの提出を求められていると承知をしておりますので、実質的には同じものであると私ども認識をいたしております。
この委員会質疑を聞いていて私も疑問に思うところがありましたものですからお聞きをさせていただきたいというふうに思うんですが、財務省は、赤木ファイルを提出せず、その存否すら明らかにしなかった理由について、現在係争中の国家賠償請求訴訟において存否も含めて求釈明事項の対象となっていると、そして訴訟の一方当事者として、裁判所の判断を仰ぐというのが基本であって、訴訟外の言動等によって司法審査に影響を及ぼすことはできないと
他方で、これは予備的調査ではございませんけれども、従来より、国政調査権を背景とした国会における質疑、あるいは質問主意書等で訴訟に関連する資料の要求あるいは御質問を多々いただいておりますけれども、この国家賠償請求訴訟の一方当事者である国として、そういった資料の提出あるいは答弁の要求に対しましては従来より回答を差し控えているという、そういう対応を取らせていただいているということは御理解いただきたいと思います
御指摘のファイルにつきましては、委員もおっしゃられましたけれども、現在係属中の国家賠償請求訴訟において存否も含めて求釈明事項の対象となっているということから、訴訟の一方当事者である国としては、従来より訴訟に関わることを訴訟外でお答えを差し控えているということで、今回もそのような対応を取らせていただいたということでございます。何とぞ御理解をいただきたいと思います。